輸入時の課税について

輸入時の課税について

関税・消費税・諸税について(輸入時に課税されるもの)

海外から日本へ商品を輸入する場合、輸入品に課される税として「関税」と、「消費税(内国消費税と地方消費税)」が課税されます。
※その他、酒税など関税以外に特定商品に課税されるものもあり  

一般輸入(商業輸入)の場合
商品代金+海外消費税等+輸入に要した送料(+輸入保険)の総額に対して関税が課税されます。

一方で個人使用を目的とした輸入の場合
個人輸入の特例として「商品代金の60%」の金額に対して課税するという関税の軽減措置があります。 商品合計金額がおよそ¥16,667以上の場合、商品代金の約60%に対して消費税及び関税がかかります。
課税対象額の合計が¥10,000未満の場合(商品代金がおよそ¥16,666未満の場合)は課税されません。

  • 消費税の概算
    課税対象額(商品代金×60%)×0.10(消費税率)
  • 関税の概算
    課税対象額(商品代金×60%)×(0.00~0.15)(関税率)

少額輸入貨物の簡易税率に関して詳しく知り合い場合はこちら

 

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